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中国人留学生、日本の医師免許なしで傷口縫合 東京医大 東京医大病院(東京都新宿区)は1日、06年4月から今年1月にかけ、産婦人科で行われた腹腔鏡手術で、日本の医師免許がない中国人留学生が、傷口の縫合をする処置などをしていた、と発表した。 病院によると、留学生が立ち会った手術は約50件。うち半数で傷口の縫合を担当していた。こうした医療行為は、出身国の医師資格があり、3年以上の臨床経験があれば、日本でも認められる。しかし留学生は、中国の医師免許はあるものの、臨床経験は2年8カ月だった。岩本俊彦院長は「医学生に教えるのと同様に、指導医のもとで行われるならよいと勘違いした。患者に謝罪し、今後このようなことがないようにしたい」と話した。 ソース asahi.com http //www.asahi.com/national/update/0502/TKY200705020001.html ソース http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1178045803/l50 2007-05-02計 - 昨 - 当 -
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2009/04/13 現時点での議論まとめ saki*s blogの最後の更新に【絵文字】が無く、言葉も不自然な事から、第三者が更新した可能性有り。 犯行時間は【4月6日18時半~22時】と思われる。 犯行現場は眺めの良いという事を考えた場合【新橋】が限りなく近い。 ただ、映っているビルには【車】で移動してきている為、 拉致場所が【新橋】としても、そのビルが【新橋】であるとは断定出来ない。 ただ、時間を考えた場合にそう遠くは無い場所の可能性が高い。 2009/05/08(金) 絵美莉ブログでの早紀の回答 ・誘拐された日時は? →4/6の夜は? ・誘拐された場所 →秋葉原のカフェ「Cafe MOCO」 ・会った相手はどんな人か? →緊張していてあまり覚えていないが、眼鏡をかけた女性。 中里の顔を知らなかったので、別人だとはわからなかった。 ・会う相手はどうやってすりかわったのか? →中里に成りすまして、4/3に場所変更の要望メールを送ってきた。 メールに不審点はなく、本当だと信じていた。 ・秋葉原のカフェでどんなことを話した? →到着したときに相手はすでにいた。パソコンを開き、メモを取りながら作業をしているようだった。 自己紹介をした後、相手の携帯に着信があり、 「仕事が入って一旦会社に戻らなくてはいけない」とのことで、車で会社に向かうことになる。 そして、突然スーツの男二人が出てきて・・・。
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【名前】 シルバートーナメント 【読み方】 しるばーとーなめんと 【分類】 用語 【登場作品】 『4.5』 【概要】 『4.5』で開催されるネットバトル大会のひとつ。『4』のデンサンバトルトーナメント/シティバトルトーナメントに相当する。 見習いライセンスを受け取った直後から参加可能。発行場所のすぐ隣に受付があるので、貰ったついでに参加登録しておくと良い。 ただし、登録できるのは平日の6時~24時の間だけで、1日につきナビ1人まで。また登録料に500ゼニー必要。 プレイヤー以外の出場ナビは、デンサンorシティバトルトーナメントに出場したネームドナビ達。 最初に受けるトーナメントであり、対戦相手もそれ程強いナビは居ない。 オペレーションバトルに慣れておけば、『4』の時と同じ対策で乗り切れる。 …と、思わせておきながら、実は要注意ナビが1人存在する。 それは『4』の面々に混じり、同じ外伝作品『トランスミッション』から登場しているスターマン。 なんとこのナビ、かなりの確率で決勝戦の相手として勝ち上がってくるのである(極まれに他のナビに敗北する事もある)。 『トランスミッション』は本家ロックマンのようなアクション作品なので、本編の形式でスターマンと戦うのは誰もが初めて。 ましてや思うように動かせないオペレーションバトルでは、思わぬ苦戦を強いられることも。 土日の間なら電源OFFによるリセットは通用するので、デリートされても諦めずに再チャレンジしよう。 ただし、当然一回戦からやり直し。そして当然のようにスターマンが再び勝ち上がってくる 晴れて優勝すれば、賞品としてシルバーライセンスが手に入る他、バトルチップが抽選で手に入る。 V2/V3ウイルスのチップやナビチップも含まれているので、こちらを目当てに再参加するのもあり。
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始めに この項目は不完全なところが多いので情報提供をお願いいたします 新章の施設 (※編集中) 施設名 番地 商業部類 責任者・オーナー 備考 施設名 番地 部類 責任者・オーナー 備考 大統領ハウス 703 公共施設(個人宅) 東郷玉手丸 オーナー会議、結婚式等の会場にも利用される 東警察署 592 公共施設🚔 西警察署 343 公共施設🚔 病院 379 公共施設🏥 通称 旧病院 病院 201 公共施設🏥 通称 新病院 HAM TIME 329 飲食店(レストラン🥄) 神宮寺アリサ ごはん、飲み物類の販売 すいーとぽてと! 392 飲食店(カフェ☕) ジャガー妹子 カフェフードを販売 BAR Eight ЯR 513 飲食店(Bar🍹) 八流気 はちぴ お酒やおつまみを販売 BAR ベルモント 303 飲食店(Bar🍹) BAR 竜宮城 628 飲食店(Bar🍹) はつ〜め キャバクラ Cigar of Smoker 210 タバコ販売🚬 Mr.テンガロン ストレス解消効果のあるタバコや飴を販売 NOBLE CARS SHOP 599 カーディーラー🚗 納豆まめぞう 色々な種類の車を販売 LS-Car Dealer 656 カーディーラー🚗 細田 Ta9mi 色々な種類の車を販売 う~たんの車屋 528 改造車両販売🚙 鷹たかお 変な車をメインに販売 中古車ショップ「ガンちゃん」 529 中古車買い取り🚙 カーネル・糸モトシ 中古車の買い取りを行う Amusan Motoring 371 メカニック🔧 安室 狼→クマウサギ 当初604に位置していたが移転済み YOKONIC SHOP 599 メカニック🔧 よこニック 599のカーディーラーと提携有 道具屋1010 200 道具販売📱 せんと 携帯や着替えカバンなどを販売 ALA重工 311 航空機・船販売🛫 アランモルト ヘリや航空機を販売 不動産 209 不動産販売🏡 ましまろまかろん 不動産の販売、賃貸関連の契約など WEAZEL NEWS 372 報道(記者📝) 時空野 かなた 店舗、個人への取材・SNSでの事件報道など イベント会社DIVA 663 イベント会社🎉 世良セイル イベントの立案・製作、開催告知、MC、トレカ販売など 1期の施設 + 開く 閉じる 施設名 商業部類 代表者 備考 施設名 商業部類 代表者 備考 市役所 公共施設 市長 運転免許などの発行場所 警察署 公共施設 ましゅ 治安維持の組織の本拠地 病院 公共施設 Shione Diesel 治癒施設 大統領ハウス 公共施設 個人宅 ケモナー 結婚式なども行われる ホテル 商業施設 宿泊 ガンロス 壁が薄い 武器屋 商業施設 武器取り扱い ロコアーネット 後述のレインボーオート近くの武器屋 武器屋 商業施設 武器取り扱い 瀬戸内じゃくそん 病院近くの武器屋 航空会社SOBARU 商業施設 航空機販売 ソバルトお蕎麦 唯一の航空機取扱店舗 YachtShop聖水 商業施設 船舶販売 聖水おじさん 唯一の船舶取扱店舗 正式店舗名不明 商業施設 外車専門 パパテライエタリアン→Ayatomogumogu 外車専門店 かっこいい車が欲しいならここ JDMオート 商業施設 日本車専門店 ガンロス→BOB 日本車専門店 かっこいい日本車が欲しいならここ一択 正式名称不明 商業施設 取扱不明 あむさんYちゅーぶ 倉庫タイプの車を取り扱っていた レインボーオート 商業施設 レトロカー・バイク販売 姫路城 おそらく街で最初にお世話になる乗り物販売所 正式店舗名不詳 商業施設 ラジコン販売 代表者不明 ラジコン販売ならここ 過去にとんでもないラジコンを売ったことがある Vehicle Reganga Mechanic 商業施設 犯罪者用メカニック レガンガ(本名) タイヤの高さと角度しか取り柄のない呪われた施設。通称VRM。当初はPC操作が可能とされていたが、幻の彼方に消えた。 競馬場 商業施設 大会会場 市役所所有物? なんかしらの催し物が行われる際ここをよく使われる キャンディー 商業施設 飲食物販売 桃ノ瀬かのん→亜玖真ゆの 上述のホテル一階にある飲食店 猫カフェ 商業施設 飲食物販売 りんころん 裏メニューがあるらしい なお頼まないほうがいいらしい ピザ屋 商業施設 飲食物販売 U者 バイクなどで颯爽と街を走る配達販売店 バーガー屋 商業施設 飲食物販売 サトシ最悪の配信者→わなぴよ ドライブスルー販売など多種多様な販売方法を編み出している 日本食店 商業施設 飲食物販売 ハイグレ玉夫 店をやったはいいもののほぼ閉店状態 カジノ 娯楽視察 ギャンブル ヴェルサスバタースコッチ この街唯一のギャンブル場 2期の施設 + 開く ✖️閉じる 施設名 商業部類 代表者 備考 施設名 商業部類 代表者 備考 市役所 公共施設 市長 運転免許などの発行場所 中央警察署 公共施設 ソバルトお蕎麦 警察署の一つ。また、本部 東警察署 公共施設 雅楽多甘 警察署の一つ 西警察署 公共施設 ふんだる 警察署の一つ 病院 公共施設 Shione Diesel 治癒施設 大統領ハウス 公共施設 個人宅 東郷玉手丸 結婚式なども行われる 武器屋 商業施設 武器取り扱い 無の民 後述の旧レインボーオート近くの武器屋 武器屋 商業施設 武器取り扱い 無の民 病院近くの武器屋 航空会社WalkingOnAir 商業施設 航空機販売 星時まほろ 唯一の航空機取扱店舗 Yamato Spirit 商業施設 船舶販売 カナヅチカナリア 唯一の船舶取扱店舗 Amusan Motoring 商業施設 メカニック あむさんYちゅーぶ メカニックの一つ レインボーオート 商業施設 車両販売 脱兎datto レインボーグループの一つ。 レインボーレーシング 商業施設 メカニック 姫路城 レインボーグループの一つ 中古屋ガンちゃん 商業施設 車買取など ガンロス 車買取を行う 変な車屋 商業施設 ヘンテコ車販売 代表者不明 その名の通り、現実では有り得ない様な車が販売されている 正式店舗名不詳 商業施設 メカニック 魏縫龍嶬 メカニックの一つ バー 商業施設 飲食物販売 音無名流 513 基本的に1日中オープンしている。歌姫も カフェ 商業施設 飲食物販売 天雪コトネ 373 旧猫カフェの店舗を引き継ぎ。裏メニューも健在? レストラン 商業施設 飲食物販売 猫又せんり 611遊園地横 おすすめのメニューはピザ カジノ 娯楽視察 ギャンブル ヴェルサスバタースコッチ この街唯一のギャンブル場
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職業:医師 医師とは、医療や保健に関する指導を行う医療従事者のことである。 固有スキルや魔法具を使った傷病の予防や診断、治療や公衆衛生の普及などを責務とする。 命に関わる職業であるため、扱う技には強力な縛りが課せられている。 代表的な固有スキル ※ これらは魔法具や魔術具でも代用が可能。 魔力の多いものは魔術で施術を行うが、魔力のないものでも治療が行えるよう、医師ギルドから魔術具などの支給がある。 また、スキルの発現(見た目など)は個人のイマジネーションによって変わってくるので、必ずしも以下の通りではないことを明記しておく。 生成系 魔術糸と針の生成(縫合などに使う) メスの生成術 薬品レシピを用いた簡単な合成 (自分でレシピを開発することはできない→薬師によるレシピが必須) 薬品系 点滴術:空中に薬液の水球を生成して、ゆっくり体内に入れていく術式。 注射術:大体は魔具を使用する。細く透明なペンにも似た形の道具を利用。 魔力の扱いが下手だと痛い。 魔力の多いものは注射術も魔術でこなすが、熟練者でない場合は魔具を使うよりも痛みが多いことがある。 麻酔術(麻酔薬がないとできない→薬師による提供が必須) 診察系 呼吸だとか体温、心拍数、血圧を把握できる魔術 (いわゆるバイタルサインを見られる術) 医師の固有魔術、その練習 医師ギルドが仮免バッヂを発行、その仮免バッヂをつけていれば、医師ギルドから指定された施設内でのみ練習が可能。 悪用される可能性?→医師ギルドが厳しく監督してる 仮免の有効期限は半年、半年に1回の更新が必要 習熟度に応じて更新できるかどうかが決まる →指導医が監督、テストを行い所定の点数に満たない場合は足切り 試験に合格して医師免許とバッヂが発行されたら施設の外でも術が使用可能になる →ただしバッヂを身につけていないと使用不可能 →医師の固有魔術を悪用した場合(治療外の使用)は医師免許剥奪。 (容易に人の命を奪えてしまう職業なので) 悪用した時点でバッヂが壊れる。 医師ギルドでは名簿が存在する。もちろんブラックリストも。
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☆優しいみんなへ☆ こないだケータイをジョイフルのトイレに流してしまいました>< アドレスが全部ぶっとびました。 これを見てくれたひとはぜひ名前を添えて私にメール下さい。 件名は「可愛い○○(←ここは良心で入れてね☆)」でお願いします。 あとmuppetさん、今年の医学祭はたいへんお世話になりました 君の作ったTシャツわたしにもちょーだい 18年度卒。生物班出身です あのねぇ、宇宙人じゃないんだからね。大学でもいわれるんだけど、なんで?声のせい? 高校時代は、遊んでばかりでした。でも大富豪は強くならなかった>< 3年生のときは、塾に行くといって毎日漫喫に通っていました。 (康生の某満喫。ハニートーストがおいしいよ) 現状 四国のみかんのおいしいとこで、超田舎のキャンパスに通ってます。 自転車をなくしたり、壊したりで、いま3台目を買おうか迷い中・・ でもないと不便なんだよね。暗いから。 <1年生> よくわかんないまま1年生が終わる。 一般教養と、よくわかんない遺伝子とかタンパクとかそうゆう専門教育を習う。 <2年生> 4月から地獄の解剖が始まる。 お肉とスクランブルエッグが食べられないのは、最初の1週間だけ。みんなすぐに慣れる。 体力と精神力をはんぱなくつかうため、5月頃にはもう、終わった後は「焼肉食べに行こう」となる。 週4日解剖→月曜日試験で土日がつぶれる というスケジュールがずっと続く。みんな鬱状態・・せんせい医師免持ってるんだからなおしてください 7月、ようやく解剖終了!あとは筆記テストだけ(>▽<) 11月、なんと1年半ぶりに盗難届すら出していなかった自転車が見つかったと、警察からいきなり連絡が!(ちょっとびっくり) 夏休み中のテストをなんと奇跡の全パス!おばか☆キャラから脱出も近いのかも・・ こないだ初めて徹マンをしたよ。とりあえず眠い。。そして女の子としての壁がどんどん薄くなってゆく。。 <3年生> テストばっかりだった。 病気いっぱい習った。1000人に1人発症とかゆう病気いっぱいあるけど、みんな病気になっちゃうじゃん! 2月はテストラッシュでした。 1内科(膠原病)3内科(内分泌)2内科(循環器)1外科、精神科 最後の精神科で 「鬱の症状を書け」ならみんな今の状態を書けばいいってゆうくらいみんな鬱だった。 こんな私ももう4年生。 麻雀もだいぶ強くなった。うん、大学生活えんじょいしてるはず。 自分が宇宙人だって自覚が全くないことがすごいと思う。尊敬とか全然してないけど。 -- 歩 (2008-07-22 16 02 57) 解剖実習お疲れです、焼肉に行くのはみんな共通か・・・ -- SI (2008-08-19 00 18 00) 名前 コメント
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医師とは みたまんまお医者さんです。 「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したら医師になります。 ちなみに医師国家試験の合格率は90%くらいです。 つまり、医学部に入れるかどうか、がすべてなわけですね。 よくよく考えると、医学部といえども、倍率は2~4倍くらいなので、合格率は実質25~50%といえなくもないわけです。 すごいすごいと言われていますが、合格率で見た難易度は他の資格も負けてはいません。 もちろん、社会貢献という意味でも、年収(後述)でも、非常に優れていますけど。あと、エリート学生ばかりの中で、25%、しかも落ちたらもう1年というプレッシャーはやっぱり厳しいでしょうし。 ちなみに、日本の医師免許は、診療科ごとに交付されるものではないため、医師は、法律上はすべての診療科における診療行為を行うことができます。 ざっくり言うと、お医者さんは、自分の専門分野を自分で認識して○○科といっているだけというわけです。 年収 全職業中2位です。 参考 http //nensyurank.fmd4.com/ そりゃ、合コンでも、婚活でもモテるってわけです。 が、自分の時間がどれだけあるのかは、ちょっと疑問です。
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医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百一号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの 第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 医師試験委員 第二十五条 削除 第二十六条 削除 第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。 2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十八条及び二十九条 削除 第三十条 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第三十条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第三十条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 抄 第三十四条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。 第三十五条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。 第三十六条 旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。 2 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙古を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十七条 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。 第四十条 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。 第四十一条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。 第四十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十四条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。 附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (医師法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第九十六条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第九十六条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置) 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (指定病院に係る経過措置) 第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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(@8Tm15Sk) August 11, 2021 シリウス @vTdggEuOY1xYRP9 返信先 @8Tm15Skさん 東京なら世田谷区の豊受クリニックさんです ーーーーー こんにちは! お子様の年齢わかりませんが こちら厚生労働省の保育所向けのものの抜粋、最新のものです。 pic.twitter.com/cnceZy7ikG — ☆くまま☆ (@kmm318318) August 12, 2021 { 臨床医と医学者や基礎研究の研究医は、まったく別物ですね。これが最も基本となるべき認識です。 これを何度説明しても理解できない。 村上先生と同じくノーベル医学生理学賞受賞者の利根川進は、医学部出身ではないので医師免許は持っていません。 — XXX (@kazu_yamada) February 25, 2024 ] 1990年よりも上の世代になると更にもっともっとバカです。そのバカな連中が、日本の医学界の主流で決定権を持っています。医学専門学校など無試験ですね。 コロナワクチンの作用機序もまったく理解していません。 — XXX (@kazu_yamada) February 25, 2024 金に汚いのも当たり前で、そもそも高給取れるからなる職業。そこは最初から職業としての売りになっていることに加え、6年間の授業料を考えれば私立で6000万超えるところもあるのだから高額。費用の回収に躍起になるのは当たり前。医者がロクでもない集団になるのは必然なんですよ https //t.co/s15EjkNrwS — 自粛マスク蛋白マン (@1A48wvlkQc6mVdR) July 29, 2023 故に、医師免許を持っていて科学者風を吹かせている者共と、医師免許を持たない科学者とを一緒くたにしないで頂きたい。迷惑です。 コロナ禍において、医師免許は、持っていると大きなマイナス要素として働くとほぼ確定的に考えています。理由は恐らく、医学が、暗記と盲信の塊だからです — コロナワクチンへのパブリックコメント (@Publiccomment00) July 2, 2023 #自粛マスク蛋白マン 「医者の専門知識についてもう一点。これらの薬は日本の大半のクリニックでよく処方されていますね。飲んだことがある人が多いはず。しかし実際は世界中で効果が疑問視されている。では、そこらの医者に聞いてみましょう。そんな論文があることすら知らないですからね。医者には」 https //t.co/zSlPfBmNE5 pic.twitter.com/VSdr6FbwLj — ja (@ja71381767) July 2, 2023 ■ このページでは、『アメリカの専門医の診療科別年収ランキング』をはじめ、『世界の専門医の給与・年収比較』(アメリカ、ヨーロッパ、日本 等)を参考データをもとに当サイト編集部でグラフと表でまとめました。 「医師求人ランキングBEST5 (医師転職サイト徹底比較) - 2016年の記事」より (※mono....上記記事と下記tweet動画で全く異なる結果となっている。どういうこと?) 身内に甘い、医療業界。 親方日の丸の医療業界。 泥棒が泥棒の取り締まりをしているのと同じですね。#アメリカンドリーム#医師免許 #公金チューチューhttps //t.co/c8yt4Fr8Cp pic.twitter.com/6osMqISi20 — ”ねこっち”(社会派大喜利) (@B1U3rgXOvpqqhB3) June 11, 2023 身内に甘い、医療業界。 親方日の丸の医療業界。 泥棒が泥棒の取り締まりをしているのと同じですね。#アメリカンドリーム#医師免許 #公金チューチューhttps //t.co/c8yt4Fr8Cp pic.twitter.com/6osMqISi20 — ”ねこっち”(社会派大喜利) (@B1U3rgXOvpqqhB3) June 11, 2023 医師は科学者とは全く異なる生物であって科学とは違う判断をする。それを高偏差値神話が無批判の聖域的存在にする。それに気付いて貰いたいね。医学生や若手医師のケツを蹴っ飛ばしながら長年ラボで過ごして来たが、コレ結論です。 https //t.co/1nhA2Xp6RY — 🇯🇵tetutagya🇯🇵 (@tetutagya) January 4, 2022 今気づいたのだが、老人保健施設に軽度認知症の施設医師が名義貸しでいるように、本来なら普通に働けないような精神疾患の人がサブスク医療を回して金をシャブることはできるので、開業医続けてたりするのだろう。もちろん、このレベルは稀も稀だろうが、医者がガチの精神疾患のまま診療してるわけだ。 — ベヰこん (@okame366) February 8, 2023 いやあ、相変わらず医療者批判ですか…罵詈雑言を受けたのは誤嚥とか云々の前に森田さんが病院の批判をしたからです。全然理解してないですね…しかも上から目線はどっちなんでしょう。 — くーまん (@asukakuman) February 3, 2023 (※mono...医師同士は患者の治療内容について相互批判はしない、という暗黙の了解があるのだろうか?) コロナ禍前は、医者って何やかんや言っても偉い人の認識だったけど、コロナ禍で井の中の蛙か、お山の大将の集まりだということが分かりました。 世の中のほとんどの人は病院とは違う世界で生きてるですよ。医者の常識が通用するのは、病院の中だけだよ。 — こたつむり (@KGP5EnVmmaQ0eBC) February 4, 2023 半年ぶりに口から食事をとりガッツポーズの男性。 入院中は禁食、経鼻経管栄養、手にはミトン→昨日自宅へ退院。ご家族がミトンを外したら速攻で鼻の管を自己抜去されました。嫌だったんでしょうね。 僕が本日初訪問。全然食べれる。椅子にも座れる。なんなら歩けるよ。 病院の安全安心は誰のため?↓ pic.twitter.com/bHpT5aMbVS — 森田洋之@「医療」から暮らしを守る医師/「人は家畜になっても生き残る道を選ぶのか?」発売中! (@MNHR_Labo) January 13, 2023 (※ このtweetは賛否で荒れている) ※ tweetライン ※ 引用tweetライン (※ 以下いくつか引用) このツイートがフルボッコに叩かれてるのは患者が高齢者だからでは無く 「嚥下出来てるか怪しい動画をもって嚥下出来ているという評価の証拠にしているから」 「誤嚥リスクが高いのに咀嚼中話しかけるというリスクを高める行為をしているから」 「不当に他施設の治療方針をdisってるから」 です。 https //t.co/Eg1GXCEoAq — オタ小児科医 (@otapediatrician) January 16, 2023 「家族はリハビリを拒否、何度も自宅に返したいと訴えた」 まずここなんだよね 家族はリスクを受け入れてるんだよ そもそもなぜ家族の希望を突っぱねて半年間のリハ入院が可能なんだろうか… https //t.co/APWE7VIkLd — シェリルミノー(オガ) (@sherylminnow77) January 15, 2023 永遠に嚥下できてなくて草 コメントで「味わってるんでしょうね」とあるが、嚥下できないんじゃ。 自己抜去もインシデントでしかなくて「嫌だったんでしょうね」じゃねぇし、本当に臨床した事あるんか? https //t.co/2oYzfXiNyg — 小児外科医のノブ (@Bazuritai_yo) January 15, 2023 ※ この引用tweetは荒れている おそらくコロナ関連の往診の医師バイト。コロナ陽性の自宅待機者を往診する内容。保健所絡みのもの。税金が資金源だと思う。公的機関関連の仕事はお金の動きが半端じゃない。税金が源であるためかなりの大盤振る舞いなのだろう。全く呼ばれずホテルでひたすらネトフリ三昧の日も多いと聞く。人気案件。 pic.twitter.com/woO3FKku2O — 斎藤大介 (@dr_saitodaisuke) November 14, 2022 コロナワクチン接種後死亡の報告が増えない理由。 ①医者がそもそも気づいていない。 ②気づいても、自分が勧めたワクチンだと報告したくないから黙殺する。 ③自分も打ってるから怖いから認めたくない。 ④病院上層部からの圧力 ⑤報告書の書式が超面倒で書いても報酬がない。 ④が結構大きいよ。🙄 — KAITO 🍁 (@teteatete2021) October 21, 2022 ※ 上記tweetスレッド ※ 上記tweetの引用retweetスレッド 医学部に入学して驚いたのは、人を救いたくて医学部を選んだ者は少数ということ。成績が良かったから教師に勧められた、というのが多分最多。「本当はパン屋さんになりたかった」とか。最初から点数に支配された人生。 志が間違っていれば道も到達地も間違う。いや彼らにはそれが正解なのだ。 https //t.co/PIXXlBaceP — jinpeiishii (@jinpeiishii) October 22, 2022 こんなお医者さんもいるんだな🥰 pic.twitter.com/2X486feoxi — Q.T (@QT6341) July 26, 2022 【新型コロナ感染症過剰恐怖】 3歳の女児が幼稚園に入るにはコロナワクチンの接種が必要と言われ接種、翌日心停止 2021年12月16日 アルゼンチン、トゥクマン州公衆衛生省発表 心肺停止状態の3歳の患者が病院の緊急治療室に入室し、高度な蘇生術が実施されたが反応はなく、その直後に彼女の死亡が宣言された https //t.co/H1Hp71lapU — タマホイ🎶 (@Tamama0306) December 27, 2021 ※武蔵@2opHmazhbjjHvho (元臨床内科医) 専門家に意見すると“素人は黙ってろ”みたいな物言いをされることが多々あるかと思いますが、 今回の騒動において医師免許を持っていることの優位性なんてほぼありませんよ。 専門家会議の戯言の数々を振り返るまでもなくね。 遺伝子注射にいたっては医師なんてほぼ全員がど素人です。 — Dr. ゲレゲレ (@Geregere_Y) December 20, 2021 あえて特定はしないけど、ツィッタランドで偉そうに一般ピープル叩いてるコロナ関連医クラ達は、 pub medで調べた限りヒットする筆頭著者論文がせいぜい1~3本。それ位だとまあ素人に毛が生えたレベルですな。 みんな真に受けないように。絡むだけ無駄 — はぐれMD., PhD純情派 (@hagureMDPhD) December 9, 2021 3回目の接種前倒しと言う無能な首相の発言に、またワクチン接種バイトに行けると心躍る、金に目のくらんだクソ医者がいると思うと怒りに震えるわ — 茅ケ崎の訪問減薬医 (@cdgplus44) December 7, 2021 元から少数なばかりでなく、さらに言論を封じられていますからね。製薬や医局に逆らって生きていける医者はごく少数ですから、いずれこうなることは必然でした。巨大な人災は起こるべくして起きました。そこに気づかないかぎりは何年経っても、同じことが繰り返されます。 https //t.co/ZhltpveLDQ — 自粛マスク考察マン (@eVDBGQP1vRkvakv) November 13, 2021 これ見て秒でフラッシュバックした。娘1才の頃、アトピーが出て皮膚科に。皮膚を30秒ほど見て「はいステロイド出しときますね」で帰されそうになり思わず「先生、ステロイドの副作用とかは…」と質問した瞬間「あなたみたいなばかな親がいるから子が苦しむんだ💢」とすごい形相で怒鳴られた。、、え? https //t.co/6j3yUF0ATr — るん (@3IbR8AvDuzX7wCh) November 4, 2021 医師がワクチン2回打って、まあ仲間内でのノーマスクで飲み会をするのは勝手だとは思うが、SNSにアップするなっつってんだろう。国民のほとんどはまだ我慢してるんだぞ。この写真見てどう思う。ちったあ想像力を働かせろ。というか、医師がこれじゃ高齢者だってやるだろうし、昼カラが大流行するな。 https //t.co/3hCuByN19f — nagaya (@nagaya2013) June 2, 2021 ■ 医師を見分けるために。 「二階堂ドットコム(2016.11.26)」より / 雑談を聞き耳立ててみた。 杏林なんて、首都圏5大バカ医大の1つですよw 聖マリ。獨協、杏林、あとどこですか。 王者帝京。あとは埼玉医大…気をつけよう 目の前の医師 アホかもよ。 慶應の関連大学と病院は大抵ダメですw ↑勉強になります ーーーーー ■ 疑問 「二階堂ドットコム(2016.11.25)」より / 築地市場が話題になってるが、築地の場外ってまずい店しかないんだよな。「なめてんのか」ってところばっかり。すしざんまいのほうがマシ(それでも食えたもんじゃないけど)だよってところばっかり。なんで誰も言わないの?杏林の手術じゃないんだから、あんなまずいものはやばいぜ。 ああいうまずいものを出すクサレ店はどんどんつぶれればいいのに。あと、医科歯科なら2時間でできる手術を8時間もやるクサレ杏林医師もつぶれていいですね。 外人が「築地で魚食ったけどうまくなかった」って言ってるけど当たり前だと。札幌卸売市場近くにはまともな店があるのに。 東京はカネ出さないとまともなものは出てこない。医者も選ばないと、無駄に長い手術になる場合がある。杏林の消化器外科教授って、製薬会社との付き合いが濃厚で、学会でも羽振りが良いらしいです。うらやましいねぇw ■ 受験エリートが医学部に殺到!「弁護士・会計士はもう食っていけないから」医者ひとり勝ちの時代、その不幸 「あとはおまかせ(2015.4.9)」より / 医者も 大変なんだ 一流の医者になるためには これだけの犠牲が必要という話 確かに そうなんですが しかし そもそも それまでして習得する現代医学が 世の中のために どれだけ貢献しているのかは 別のことなのが問題では? さらに この記事で とりあげている名医みたいな御仁が いるから 「医者は24時間働くのが当たり前 疲れていようが ミスなんかとんでもない」 という風潮ができ 患者のわがまま?が 大ぴらにまかり通るんです ですので 私は ここでは嫌われている定時で帰ってしまう勤務医にも ある意味で期待しています 医者にも相場があります 責任に応じた報酬をあげてないとどうなるか 日本人は現実にことが 起こらないと わからないのです 以下 私のメモのつもりで 全文引用しておきます 週刊現代 受験エリートが医学部に殺到!「弁護士・会計士はもう食っていけないから」医者ひとり勝ちの時代、その不幸(上) 受験エリートが医学部に殺到!「弁護士・会計士はもう食っていけないから」医者ひとり勝ちの時代、その不幸(下) (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ★ 日本の医療界は、世界標準から取り残される 「2023年問題」にどう対応するのか 「msn.news - 東洋経済(2015.3.17)」より / 少子化が進み、大学全入時代にある日本で人気が集中する医学部。「資格があり、安定していて収入も高い」というイメージが、将来への不安を抱える若者やその親を医学部受験へと駆り立てる。その日本の医学部を今、襲っているのが「2023年問題」だ。 激震が走ったのは2010年秋のことだった。アメリカ、カナダ以外の医学部出身者が米国で医業を行う際に資格を発行する機関である「ECFMG」(Educational Commission for Foreign Medical Graduates)が、2023年以降の受験資格を「国際基準で認証された医学部出身者に限る」と明らかにしたことがきっかけだ。 背景には、海外の大学を卒業し米国で医師免許を取得した者の教育レベルが、均一ではないということがあった。日本の医学教育は国際的に見て高いレベルだが、こと患者に接して診察・診療する「臨床」実習について言えば、国際認証基準を満たしていない。日本の医学部の臨床実習期間は他国に比べて短い上、多くの場合は「見学型」で学生はほとんど“お客さん”扱いだからだ。実習といっても、せいぜいカルテの下書きをするくらいである。 日本の医学部を卒業してアメリカの国家試験を受ける者は少数なので、2023年問題の影響は、直接的には大きくない。ただ、日本の医師育成が各医学部や教員の自由裁量に委ねられてきた結果、医学教育が“ガラパゴス化”してしまっていることは、重大な問題である。 2012年度には、文部科学省が「国際基準に対応した医学教育認証制度の確立」を補助事業に採択。東大、千葉大、新潟大、東京慈恵医大、東京女子医大が連携校となり、認証制度の確立に向けた取り組みを進めている。 文科省のモデル校のひとつである慈恵医大の宇都宮一典主任教授は、「現状、日本の臨床教育レベルは一部の新興国より低くなってしまっている」と危惧する。慈恵医大では以前から臨床実習に力を入れており、現行では6年間で62週を実施している。新カリキュラムではこれを75週に拡大する。 慈恵医大の新カリキュラムでは、大学1年次から学外施設で地域医療や福祉の現場に触れ、将来目指すべき医師像を明確にさせる。本格的な臨床実習も半年間前倒しして、大学4年の9月からスタートさせる。最も力を入れるのは、大学5年の9月から行う「参加型臨床実習」だ。 地域の基幹病院である柏(東京慈恵会医科大学附属 柏病院、千葉県柏市)、葛飾(東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター、東京都葛飾区)、狛江(東京慈恵会医科大学附属 第三病院、東京都狛江市)の3分院を中心に学生を派遣。学生はチームの一員となって検査や治療計画の策定に携わり、10カ月で10診療科を回る。 卒業時には、従来の筆記試験と合わせて卒業時OSCE(オスキー:客観的臨床技能試験)の実施を予定する。姉妹校であるキングス大学(イギリス)の手法を参考にした。患者と面談し検査データを見た上で、診断や治療の方針を決められるかどうかを評価する。 慈恵医大の新しい取り組みは、臨床医の育成強化という意味で非常に理にかなっている。一方で、ほかの私大から驚きの声が上がっているのも事実だ。 限られた学習時間の中で、臨床実習を増やすには、座学を減らす必要がある。慈恵医大の学生は、実際の医療に携わる忙しい日々の合間を縫って、卒業直後の医師国家試験に向けた勉強もせねばならない。 現状、偏差値の高くない私大の多くが、大学5~6年次のほとんどを国試対策に当てている。国試予備校と提携して、国試対策用の授業を入れたり、成績下位の学生を予備校に通わせたりといった大学も少なくない。国試合格率を上げるため、卒業試験を難しくし、1割程度の学生を落とすことも珍しくない。国試合格率は、学費と並んで、大学の人気度に直結するだけに、私大も必死なのだ。 参加型臨床実習が定着するかどうかは、患者側の意識もポイントになる。「実習生には治療に参加して欲しくない」という声があることも事実であり、今後患者の間に「医師を育てる」意識が広がることも条件になるだろう。 グローバル化の波に乗り遅れまいと、各大学は臨床実習の時間数を増やす方向で動いている。日本の医学教育の水準が上がるのは喜ばしいことだが、私大の医学部では座学や国試対策とのバランスをどう取っていくか、難しい判断を迫られることもありそうだ。 .
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歯科医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百二号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。 3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の歯科医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの 第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 第十八条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。 第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 第二十二条 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十三条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科医師試験委員 第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。 2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十五条から第二十七条まで 削除 第二十八条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第二十八条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 第三十二条 この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。 第三十三条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。 2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその他の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十四条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。 2 前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。 第三十五条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。 第三十六条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において二年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。 2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する。 第三十七条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第三十九条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。 第四十条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第三十四条第一項に規定する者の診療録は、これを第二十三条の診療録とみなす。 第四十一条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。 第四十三条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。 第四十四条 学校教育法附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (指定病院等に係る経過措置) 第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。